@商号 設立する会社の名称です。「株式会社」「合同会社」等の会社形態を表す名称を前後いずれかにつけます。有名企業に似たものなど、使用することに問題がある場合がありますので候補はいくつか挙げておきましょう。
A所在地 実際に本拠とする場所を決めます。定款作成時には必ずしも番地まで特定することを要しません。
B事業目的 事業の核心となる部分ですので、わかりやすく具体的に記入します。同時に営利を目的として、適法な内容であることも要求されます。特に融資を受けることを考えている場合には重要です。
C出資について 資本金(LLPでは出資金)の金額、出資者とその割合(誰がいくら、という具合)までを決めます。
D役員・機関 株式会社では少なくとも取締役1名以上を選任しなければならず、必要に応じて監査役や取締役会を設置できます。役員の任期は株式譲渡制限会社では最大10年までとすることができます。合同会社でも業務執行社員や代表社員を置くことができます。会社の経営計画にも関わる問題ですので慎重に検討しましょう。
株式会社の場合
・発行する株式総数と1株の金額 定款に定める必要があります。
・公告方法 官報または日刊新聞、電子公告による旨(定めなければ官報によります)
・株式譲渡制限 小規模な会社であったり、実質的な個人企業の場合、株式の譲渡を自由に認めると思いがけない人物が経営に参与してくる可能性があります。これを防止するために、定款で定めておけば、譲渡するにあたり取締役会の承認を要するなどの制限をつけることができます。
社名(商号)のつけ方
基本的に商号をどのようにするかは自由ですが、会社の顔として今後の事業展開のことも考えて事業内容にふさわしく、わかりやすいものであることが望まれます。また、商号を登記する際には、以下の注意点があります。
1.種類にしたがい、株式会社等の文字を使用。
2.漢字、ひらがな、カタカナのほか、ローマ字、アラビア数字、さらに文字を区切る際には、コンマ(,)、ピリオド(.)、中点(・)、ハイフン(−)、アンパサンド(&)、アポストロフィー(’)等も使用できます。
3.誤認防止のため、「銀行」や「信託」等の文字を銀行や信託業等以外の会社は使用できません。
4.不正の目的で、他の会社であると誤認されるおそれがある商号は、侵害停止や予防の請求をされたり、不正競争防止法の適用を受ける可能性があります。 |
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