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会社を設立した後にすることは
設立登記を完了すれば会社はできあがりますが、その後にもいくつかの手続きが必要です。以下、提出先ごとの手続きを列記してみます。(なお、税務上の相談や社会保険・労働保険関係の相談につきましてはそれぞれ税理士、社会保険労務士の業務管轄となりますことをご了承ください

税務署
法人設立届出書
会社設立日から2ヶ月以内

青色申告承認申請書
設立から3ヶ月経過する日と設立事業年度末日のうちいずれか早い日まで

給与支払い事務所等の開設届出書
会社設立日から1ヶ月以内

源泉所得税の納期特例承認に関する申請書
特例を受け始める月の前月末日まで

棚卸資産の評価方法届出書
設立事業年度の確定申告書の提出期限まで

減価償却資産の償却方法届出書
設立事業年度の確定申告書の提出期限まで

都道府県税事務所および市町村役場
法人設立等申告書
会社設立日から1ヶ月以内

社会保険事務所
健康保険・厚生年金保険の新規適用書
会社設立日から5日以内

健康保険・厚生年金保険の被保険者資格新規取得届
会社設立日から5日以内

健康保険の被扶養者(異動)届
会社設立日から5日以内

労働基準監督署
適用事業報告書
従業員採用後遅滞なく

労働保険 保険関係成立届
労働保険関係が成立した日から10日以内

公共職業安定所(ハローワーク)
雇用保険適用事業所設置書
労働者を雇用する事業を開始した翌日から10日以内

雇用保険被保険者資格取得届
労働者を雇用した日の属する月の翌月10日まで


会社法の動きと株式会社

既存の株式会社は、会社法施行によってもただちに何かをしなければならないというわけではありませんが、今後の法令改正の動きや社会の企業に対する倫理観やコンプライアンスへの要望の高まりなどを注視しながら、それにあわせていくつかの見直しをしておくことが望まれます。

定款の見直し 重要事項の決議要件など、法改正の動きをにらみながら適宜に見直し、変えていく必要があります。

公告方法 2005年からは電子公告も認められ、決算公告を自社のホームページ上で行うこともできます。

株式の取り扱いについて 相続人の取得などに一定の条件をつけることができます。

機関設計 監査役の扱い、会計参与を設けるか、取締役会の存否、取締役の任期や責任など


運営:行政書士石井事務所 〒413-0235 静岡県伊東市富戸1317-3160 大室高原4-112
TEL : 0557-33-6061  FAX : 0557-33-6062
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