既存の株式会社は、会社法施行によってもただちに何かをしなければならないというわけではありませんが、今後の法令改正の動きや社会の企業に対する倫理観やコンプライアンスへの要望の高まりなどを注視しながら、それにあわせていくつかの見直しをしておくことが望まれます。
・定款の見直し 重要事項の決議要件など、法改正の動きをにらみながら適宜に見直し、変えていく必要があります。
・公告方法 2005年からは電子公告も認められ、決算公告を自社のホームページ上で行うこともできます。
・株式の取り扱いについて 相続人の取得などに一定の条件をつけることができます。
・機関設計 監査役の扱い、会計参与を設けるか、取締役会の存否、取締役の任期や責任など
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