2006年5月1日の会社法施行により、有限会社を新たに設立することはできなくなりました。ただし、長らく社会に大きく貢献してきた既存の有限会社の存在を突然に認めなくするわけにもまいりません。そこで新法では「特例有限会社」として有限会社の存続をそのまま認めることとし、それとともに株式会社への移行をスムーズにするようなはからいをしています。
@特例有限会社として存続
法律を変えた結果、社会経済に混乱を生ずることは避けなければならず、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が制定され、すでに存在する有限会社は法律上「特例有限会社」との読み替えをして、特段の変更を要せずにそのまま存続できるものとしました。ただし、社員総会は株主総会に、持分は株式と読み替えることによる混乱を避けるため、定款の見直しを行っておくことが望まれます。
メリット
・役員の任期の定めがない
・計算書類の公告が不要
・変更に伴う労力やコストがかからない
デメリット
・将来的な信用度の問題(今後は減少する一方となるため)
・機関設計の閉鎖性
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A株式会社に移行する
新法では株式会社の資本金制限の撤廃など、内容を限りなく従来の有限会社に近い組織でも存在しうるように改め、またそのための手続き要件を緩和するなど、暗に株式会社への移行を勧めています。
メリット
・会社のイメージや信用を強化できる
・柔軟な機関設計ができる
デメリット
・変更にかかる労力やコスト
・再び特例有限会社に戻ることができなくなる
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