会社設立の際に決めておくこと
@商号(会社の名前)は最初の重要ポイント
商号は会社の名前であり、自身や同志、働く人たちの対外的なイメージを形成するものです。しっかり考えて納得のいくものを決めましょう。現在では数字やアルファベットの入ったものも有効です。ただし、前後いずれかに会社の種類を含める必要があります。(例:株式会社○○)
同時に気をつけなければならないのが「類似商号」です。有名企業などと似ていたり誤解されるような紛らわしい名前は避ける必要があります。十分下調べをしたうえで名をつけましょう。
A事業目的
会社の行う事業の内容を列記します。いくつあってもかまいませんし、すぐ始める必要もありませんが、書かれていない事業は行うことができなくなるため、許可が必要な事業は特に注意しましょう。
ポイントは、「営利」であることと、わかりやすい表現であることです。
B本店所在地
定款では市町村までを定めておけばよく、その市町村の中であれば、のちに移転しても定款変更の必要がなくスムーズです。(登記は必要です)
C役員
現在の会社法では、取締役は1名でも設立できます。監査役も必ずしも必要でなく、発起人も1名で可能なので、完全に一人でも設立は可能です。
D事業年度
個人事業とは異なり、会社の都合で自由に決算期を定めることができます。
E公告方法
株式会社の場合、毎年の決算等につき公告義務があり、その方法を定款で定めておきます。「官報」への掲載がその代表例です。
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