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株式会社とは

株式会社は株式という出資の集合体によってできた会社です。

会社を作るにあたっては、設立者自ら資金を出すか、協賛者に出資を求めて、出し合った資金を「資本」として事業にあてます。そこで利益が出れば配当として出資者に還元することができます。

出資をした人(株主)はその出資した金額の限度でのみ責任を負うため、たとえ会社が倒産したとしても、個人の財産について責任を問われるものではありません。

株式会社は、そのように資本を比較的集めやすいことから、今日までの経済社会を支える中心的な役割を果たしてきました。株主はその出資の割合に応じて、役員選任など会社の重要事項の決議に参加することによってその権利を行使することができます。

株式会社の設立方法
発起設立  発起人が設立時の全株式を引き受けます。
募集設立  発起人が設立時株式の一部のみを引き受け、残りを外部から募集して集めます。実際には経営規模や経営上の決定権の都合などから「発起設立」が多いようです。


株式会社
株主(出資者)はすべて有限責任です
出資をする株主はみな出資金の限度でのみ責任を負うため、資本を集めやすくなります。

法律で定められた組織運営が必要です。
株主総会や取締役を設置し(規模によっては取締役会、監査役なども)、一定の要件のもとにこれらの機関が会社の運営に関する決定を行います。

資本とは
出資者が出したお金の集まりを資本といい、会社の経済基盤を示す一応の目安となりますが、配当計算などにおける計算上の数字にすぎず、実際に存在する財産とは無関係です。したがって資本金がただちに会社の現在の経済状態を示すわけではありませんが、債権者保護のため資本を減少するには手続きを厳格にするなど、慎重でなければなりません。

出資は原則として現金に限られますが、定款で定めておくことにより、不動産や機械器具などによる「現物出資」という形で募ることもできます。

株式会社の機関

会社を運営していくためには、その健全な活動を行うための以下のような機関が必要になります。

株主総会 役員選任など、株式会社の根本的な事項を決定する、全ての会社に必須の最高意思決定機関。年1度、決算期ごとの定時総会と、必要に応じて招集する臨時総会があります。原則として総株主の議決権の過半数が出席し、その過半数の議決で決定します。
取締役 一定の日常的な事項を決定したり業務執行をする権限を与えられた役員。

会社に対して忠実に職務を遂行するなどの義務を負い、その過失により会社に損害をもたらすようなことがあると責任を負わなければならない場合があります。

取締役の職務や権限につき、一定割合を保有する株主には「代表訴訟」という形でこれらの行為を監視する権限を与えています。

人数は1人いれば足りますが、取締役会を設置する会社では3人以上が必要です。任期は約2年ですが、 株式譲渡制限会社では定款で最大10年までとすることができます。
取締役会 取締役(3人以上)全員で構成する意思決定機関。株式譲渡制限会社では必ずしも設置する必要はありません。
監査役 取締役の職務執行や会社の会計についてのチェック機関です。株式譲渡制限会社では必ずしも設置する必要はありません。
監査役会 3人以上の監査役で構成し、監査方針の決定や監査報告書の作成を行います。大会社(株式譲渡制限会社・委員会設置会社を除く)では必ず設置し、それ以外の会社でも取締役会を設置していれば設置可能です。
委員会 大企業が従来の組織ではできなかった機動的な経営を可能にするために設けられた制度で、指名委員会・監査委員会・報酬委員会があります。会計監査人を設置していることが前提です。
会計監査人 大企業が計算書類の監査を行うために設置するもので、公認会計士か監査法人に限定されます。
会計参与 取締役と共同して計算書類の作成を行う任意機関。

株式会社の設立手続きは

運営:行政書士石井事務所 〒413-0235 静岡県伊東市富戸1317-3160 大室高原4-112
TEL : 0557-33-6061  FAX : 0557-33-6062
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