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LLPとは
LLPとはLimited Liability Partnership(有限責任事業組合)の略で2006年5月施行の新会社法と同時に生まれた新しい形態の事業組合です。その規定は「有限責任事業組合契約に関する法律」に列記され、合同会社と同様に構成員は全員有限責任となり、内部自治も強化されていますが、大きく異なる点は法人としてではなく構成員個人に対して課税するという点です。合同会社よりもさらに個人の能力や創造性に重点が置かれているとみてよいでしょう。各分野のスペシャリストがそれぞれの能力を発揮し、相互に足りない部分を補い合うことでさらに能力を発揮しやすくするという関係が期待されます。

LLP(有限責任事業組合)
社員(出資者)はすべて有限責任です
出資金の限度でのみ責任を負うため、株式会社と同様に資本を集めやすくなります。

比較的自由な組織運営が可能です。
株主総会や取締役会を置く必要がなく、出資者は原則として経営にも参加し、配当比率も自由に決められます。

厳密な意味の会社とは異なります。
法人税の適用がなく構成員個人に課税されるほか、株式会社への組織変更ができません。

LLPは会社ではないの?
LLPは会社法の規定になく、「事業組合」としていますが、営利を目的とした共同事業体であり、実体において会社と変わるものではありません。構成員は個人に限らず、会社でも構いませんので、企業連携などにも活用が期待されています。会社設立のように定款作成を要せず、組織や手続きも簡素化されています。なお、財産は構成員全員の「合有」という形をとり、持分の分割を禁止するとともに、不動産登記上も組合契約に基づく不動産である旨の表示をすることができます。

LLPの機関
LLPの機関はいたってシンプルで、各構成員は原則として全員の合意によってのみ意思決定し、各自が代表権を有します。

LLP設立手続きの流れ
設立のおおまかな流れは以下の通りとなります。受注から手続き完了まで早くても2〜3週間程度の日数がかかりますことをご了承ください。


メールまたはFAXにてお申し込み
まずはお問い合わせフォームに必要事項を入力のうえ送信していただくか、またはフォームを印刷したうえでFAXにてお送りいただきます。


受任可否判断、お見積書作成
お送りいただいた内容を確認のうえ、受任可否の判断や必要な助言をして、見積書を作成・送付させていただきます。

内容確認後、ご入金
印鑑証明取得

代表印を作成、資本金払い込み
見積書の内容にご確認いたたいたら、当方指定の口座へご入金していただきます。また、この間に出資金を所定の金融機関に払い込み、印鑑証明書の取得、組合(代表者)印の作成をしていただきます。


入金確認後、必要書類を作成・送付
ご入金を確認しだい、当方にて設立に必要な書類を作成して送付いたします。


書類に押印して法務局へ
送付した書類の所定の箇所に押印して、すでにそろえた書類とともに法務局へ持参します。登記が完了したときに会社設立となります。

運営:行政書士石井事務所 〒413-0235 静岡県伊東市富戸1317-3160 大室高原4-112
TEL : 0557-33-6061  FAX : 0557-33-6062
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