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合同会社とは |
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合同会社とは、2006年の新会社法施行によって創設された会社であり、株式会社のように有限責任の社員のみによって構成されるものの、出資者全員が原則としてそのまま経営にも参加するという、出資者の権限に重きを置いた会社です。したがって、比較的小規模で個人の能力を生かしたビジネスに適しています。 |
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合同会社 |
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社員(出資者)はすべて有限責任です。
出資金の限度でのみ責任を負うため、株式会社と同様に資本を集めやすくなります。
比較的自由な組織運営が可能です。
株主総会や取締役会を置く必要がなく、出資者は原則として経営にも参加し、配当比率も自由に決められます。
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有限会社との違いは? |
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新しい会社法が新設を認めていない、従来の有限会社と異なる点は、有限会社が「ミニ株式会社」のごとく、出資者は株式会社同様、経営に関与しなかったのに対し、合同会社では基本的に社員(出資者)は会社の運営に参加することができる点です。内部自治を強め、利益配分なども出資割合と関係なくその定めにより自由に決定できます。アメリカのLLCに対応して「日本版LLC」ともいわれるゆえんです。(アメリカのLLCは各構成員に課税しているのに対し、合同会社では法人としての課税をしているところが異なります) |
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合同会社の機関 |
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合同会社の機関は以下の通りです。社員の権限を強化する一方、組織はいたって簡潔です。
出資者
=社員 |
原則として出資者は経営に参加する「社員」となります。1名でも設立が可能で、機関設計や利益配分などの意思表示を社員全員の一致によって決めることができます。人的な要素の強い会社ではありますが、法人も社員として参加することができます。
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業務執行社員 |
社員は各自が経営に参加することになりますが、あえてそれを望まない社員がいる場合、それ以外の社員を「業務執行社員」として定款に記載することができます。
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代表社員 |
社員は各自会社の代表権をも有しますが、対外的な混乱を避けるため、一部の者に限定する必要があるときは、業務執行社員の中から「代表社員」を定めて定款に記載することができます。 |
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